SSブログ

FT8の免許を受けている無線局はFT4の追加届出は不要らしい [HAM]

FT8の免許を受けている場合などは、指定事項に変更がなければ令和2年4月21日以降、FT4の届出が不要になったようです。
次のとおり省令の関係分の「また、以降」が追加されています。
簡素化されるのは大歓迎です。v(^^

無線局免許手続規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第42号)(公布日:令和2年4月21日)
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html

(((関係分のみ抜粋)))
別表第二号の三第3
⒁送信機系統図として、半導体、真空管又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数か
ら発射電波の周波数を合成する方法を記載したものを、この別表に定める規格の用紙を用
いて提出するものとし、□にレ印を付けること。また、附属装置がある場合は、その諸元
及び送信機との関係を記載すること。
ただし、第 15 条の3第4項の規定の適用がある無線局の場合は、送信機系統図の提出
を要しない。
また、現に免許を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続 する場合であつて、当該無線局の指定事項に変更がない場合は、送信機系統図(附属装置 の諸元を含む)の提出を要しない。

 なお、JARLのWebサイトにも次の記述がありました。
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/20200421revise.htm
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:趣味・カルチャー

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。